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和解成立件数2024年7月4日現在

提訴/和解数の差について

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これまでの歩み

裁判報告

第46回口頭弁論

この日も、関西で最も大きな法廷が満員になるほど多数の参加者が見守る中、法廷では、原告の意見陳述と弁護団意見陳述が行われました。
原告の意見陳述は、原告3493番と、原告3507番がされました。
原告3493番さんは、亡くなられたご主人と同じ食道静脈瘤が破裂する恐怖に苦しめられたこと、お子様にも母子感染させてしまったこと、現在、とうとうガンを発症されたことについてお話しされ、肝炎の治療や創薬研究、医療費の助成を訴えられました。
原告3507番さんは、今から20年以上前になる42歳の時に肝がんを告知されたこと、働き盛りの時期に治療等で仕事を辞めざるをえなかったこと、3回の手術を経て、現在も常勤職に就けないことについてお話しされ、一刻も早く医療が進歩し、一人でも多くの患者が救われることを訴えられました。

続いて、長野真一郎弁護士が行った弁護団意見陳述では、提訴が一部の被害者にとどまるために広報・周知を行うよう国に求めること、そして、発症が20年以上前であっただけで、法的な損害賠償金の支払いをせずに大幅に減額した支給にとどまっている除斥問題(民法724条)の理不尽さを訴え、肝硬変で苦しんでおられる原告1761番さんが除斥の指摘を受けていることについて、今後、争点として進めていくことを宣言されました。
なお、この日は、125名の原告が和解されています。

裁判の後に、AP大阪淀屋橋に会場を移して、期日報告集会が行われました。集会では、まず、意見陳述をしていただいた原告から意見陳述の感想をお聞きしました。また、この間の活動についての映像報告や、先日放送された大阪テレビや毎日放送のニュース番組を上映し、最近のB型肝炎に関わる動きを確認しました。そして、10月29日に行われた5周年集会について、企画もしくは参加された方からのお話しをお聞きし、今までの我々の活動を振り返るとともに、これからの課題を共有しました。
その後、はじめて参加された原告も交えて、原告同士の交流会を行いました。短い時間でしたが、患者同士でのお話しは大盛り上がりでした。

第45回口頭弁論

今回の期日にも、多くの方が傍聴され、大法廷の傍聴席は満席となりました。また、69名(被害者数)の方が和解されました。
原告意見陳述においては、原告3700番さんは、幼少期から原因不明の倦怠感に悩まされてきたこと、B型肝炎に感染したことが職場の検診で判明した以降、同僚達の心ない言葉や対応によって、差別や偏見に長年苦しんでこられたこと、自分と同じ差別偏見に苦しんでいる人も少なくないので、国には被害者をもれなく救済してほしいことなどを話されました。

弁護団意見陳述は、弁護団より、①全国的な和解の状況②この間弁護団・原告団が行ってきた恒久対策活動の進展に関して述べました。
概要としては、
①提訴被害者は、現時点においても被害者総数約45万人のうち6%にとどまっていることから、国に対して、ア 本救済制度の一層の周知徹底、イ 医療機関への働きかけなど被害者がより提訴しやすい対策、ウ 被害者がより早期に和解を受けられるための対策の3点を求めました。
②恒久対策活動については、この間取り組んできたウィルス性肝硬変肝がんの医療費助成等を求める請願が衆参両議院で採択されたこと、7月15日の原告団・弁護団と厚生労働大臣との大臣協議の結果について報告を行い、国に対して恒久対策等の実現に向けて誠意をもって取り組むように要請しました。

裁判後に開かれた期日報告集会は弁護士会館にて行われました。
期日間の活動報告、先日報道されたB型肝炎訴訟についてのニュースのDVD上映、意見陳述原告からの感想、大臣協議報告、教育啓発活動報告、基本合意5周年記念集会のお誘い、なの花の会のお誘い、原告の交流会、原告団総会など盛りだくさんの報告等がなされました。
その後、場所を移動しての懇親会があり、様々な話で大いに盛り上がりました。

第44回口頭弁論

今回の期日にも、多くの方が傍聴されました。また、98名の方が和解されました。
原告意見陳述においては、原告3456番さんは、歯科衛生士の立場から、専門家である歯科医師やスタッフの間ですら、B型肝炎ウイルスに対する差別偏見を持つ人がいること、そのために転職の度に緊張を強いられることなどを話されました。
原告1761番さんは、高校生の時に慢性肝炎を発症し、その後長くこの病気を向かい合ってきたこと、社会人になったある日、肝性脳症を発症し、心配した会社の人が見つけてくれなければ生命の危険すらあったこと、脾臓を摘出した経験などを話されたうえで、長い期間苦しんだほうが補償が少なくなる「除斥」という制度には納得ができない、と述べられました。

弁護団意見陳述においては、弁護団より、肝硬変(重度)の認定に関して述べられました。概要としては、
①2016年4月より、肝機能障害による身体障害者手帳交付の基準が緩和されたが、このことは、B型肝炎給付金支給特措法の手続においても、考慮されるべきであること
②脾臓摘出をした1761番さんは、形式的には特措法の要件を満たさないが、手術を受ける前の肝性脳症の程度は重度であったことから実質的には重度の肝硬変と考えるべきこと
③1761番さんについては、脾臓摘出手術を受けた時点において質的に異なる損害が発生したとして、この時が除斥における新たな起算点となると解すべきこと が述べられました。

裁判後に開かれた期日報告集会は中之島公会堂にて行われました。
恒例となった原告の江口さんによる期日間の活動報告DVD上映、意見陳述していただいた原告お二人からの感想、国会行動・請願通過報告、基本合意5周年イベント報告、大臣協議について、教育啓発活動報告、なの花の会、原告の交流会、原告団総会など盛りだくさんの報告等がなされました。
その後、場所を移動しての懇親会があり、大いに盛り上がりました。

第43回口頭弁論

今回は、74名の方が和解され、傍聴席には多くの傍聴人が来られました。
原告意見陳述では、原告3282番さんは、働きながら通院が欠かせなくなり、職場での評価も給与所得も厳しくならざるを得なかったこと、今後も経済的な不安をぬぐうことができないこと、病院ですら不用意な言葉を言われて人知れず傷ついたこと、社会の理解も不十分であること等を訴えられ、国に対しては自らの責任で被害が拡大したことを肝に銘じ、差別偏見のない世の中を作ること、B型肝炎を根治する研究を推し進めること等を要望されました。
2972番さんは、肝がんで亡くなったご主人が経験された体調不良や治療を理由とした解雇、肝炎を理由にした婚約破棄、過酷な治療等を振り返り、それでも気丈に治療に臨み、家族の幸せを願ったご主人に背中を押されるように懸命に生きていることを紹介した上で、訴訟や治療法、検診についてしっかり広報することを国に要望されました。

弁護団意見陳述では、長野真一郎弁護士が、提訴被害者が被害者総数の約6%に過ぎずあまりにも少ないこと、感染被害者全員に対して法律で定められた責任を果たすことは国の義務であることを指摘した上で、特別措置法の期限が平成29年1月から5年間延長されたことを機に、国に対しては、延長法になされた附帯決議(国会の要望や勧告を表明するもので、①特措法の一層の周知を図ること②肝炎ウイルス検査の勧奨を進めること③検査受検率向上のため、費用助成の拡充等を検討すること④肝炎患者が不当な偏見差別を受けることないよう、広報・啓発をより一層進めること⑤ウイルス性肝硬変及び肝がんの医療費助成の検討を進めること⑥B型肝炎ウイルスを排除する治療薬の研究開発を加速すること、につき決議されています。)について、誠実に実行していくことを強く求めました。

裁判後に開かれた期日報告集会は大阪弁護士会館で行われ、原告の江口さんによる恒例、期日間の活動報告DVD上映、意見陳述していただいた原告お二人からの感想、米国に旅立つ川崎拓也弁護士によるB型肝炎訴訟のこれまでの歩み紹介、6月18日に控えた基本合意5周年イベントのお誘いなどなど、その後の交流会含め、涙あり笑いありで大いに盛り上がりました。

第42回口頭弁論

この日は、75名の方が和解されました。
大法廷では、原告の意見陳述と弁護団意見陳述を行いました。
原告の意見陳述は、原告3072番がされました。
3072番さんは、40代から慢性肝炎の治療を受けていたにもかかわらず、50代で肝硬変を発症し、食道静脈瘤の除去手術を4度も繰り返しました。しかも、勤めていた会社を辞め、自分で会社を立ち上げて、しばらくしてから、入退院を繰り返すようになったため、一生懸命に取り組んできた仕事も開店休業に追い込まれました。新しい治療法の確立を急いで欲しいと訴えられました。
続いて、長野真一郎弁護士が、提訴が一部の被害者にとどまる問題にについて弁護団意見陳述をしました。国に対して、集団予防接種による感染の事実についての広報・周知を行うよう迫りました。

裁判の後に開かれた期日報告集会は中之島中央公会堂で行われ、意見陳述をしていただいた原告から意見陳述の感想をお聞きしました。また、先日放送された大阪テレビのドキュメント番組を上映し、平成元年に北海道で始まったB型肝炎訴訟の長年の苦労と、現在の肝がん肝硬変への医療費助成に向けた運動を参加者全員で共有できました。
その後、はじめて参加された原告も交えて、原告同士の交流会でも、患者同士、遺族同士、話は尽きませんでした。

第41回口頭弁論

今回の期日では94名の原告の方が和解できました。
今回の期日では、原告番号2295番さん、1274番さんが意見陳述を担当されました。
2295番さんも、1274番さんも、現在、国に除斥制度を理由に給付金額の大幅な減額を指摘されている方です。
2295番さんは、時の経過により必要な記録が散逸したため提訴が出来ず多くの方が救われないこと、そして提訴できても長く苦しんだ方が十分な救済が受けられないことの理不尽さを訴え、1274番さんは、B型肝炎のために、本人と家族が本当に苦しかったのは、国が指摘する除斥の起算点の時ではなく、本格的に発症した10年以上も後の時期であり、裁判所と国には、肝炎による被害の実態を見てほしいことを訴えました。

弁護団からも、意見陳述をした原告さんの医療記録をもとに、国が指摘する除斥の起算点は、基本合意に照らしてもその要件を満たしているとは言い難いこと、また、国策で進められた集団予防接種による被害は、それによる利益を享受できた国全体で支援すべき問題であり、被害者に最大限の救済が与えられるべきであるから、被害者に不利な解釈については慎重であるべきこと、以上を趣旨とする意見を述べました。

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