相談・提訴をお考えの方
費用はどれだけかかるの?
弁護士費用は、和解金が得られたときに発生するのみで、提訴までの相談料は全て無料です。
着手金も不要です。
当初負担をご予定いただく費用としては、次のものがあります。
- 裁判所に納める印紙代など
- 検査費用、カルテ取り寄せ費用などの実費
具体的な費用
印紙代について
提訴時には裁判所に印紙を納付する必要があります。
印紙代は請求する金額(基本合意に定められた病態ごとの和解金の予定額)によって異なります。具体的な金額は以下のとおりです。
病態 | 和解金 | 和解金に対応する印紙代 |
---|---|---|
キャリア | 50万円 | 5000円 |
慢性肝炎 | 1250万円 | 5万9000円 |
肝硬変(軽症) | 2500万円 | 9万5000円 |
肝硬変(重症) | 3600万円 | 12万8000円 |
肝がん | 3600万円 | 12万8000円 |
死亡 | 3600万円 | 12万8000円 |
弁護士費用について
裁判に参加するときにはいただきません(相談料・着手金不要)。
実際に和解金を得られた場合に以下の金額をいただきます。
- 弁護士報酬…和解金の15%(税込)
(ただし、和解金とは別に国から4%の訴訟手当金が支払われますので、実質負担は11%になります) - 弁護団活動費…和解金の1%
これは、提訴時に裁判所に納める郵便切手代、裁判所に提出する和解資料のコピー代、弁護士の裁判所への交通実費、原告及び原告予定者との通信費、全国的な弁護団会議や国との実務協議を行う際の交通実費などのために、和解金を基準として一律でいただくものです。 - 原告団活動費…和解金の1%程度
これは、基本合意を勝ち取るまでの原告団の活動で必要となった交通実費、印刷費などに充てるものです。また、基本合意後の原告団の活動(B型肝炎患者に対する偏見の解消、医療体制の確立や治療支援などより良い状況を求めて活動しています)にも充てています。
そして、原告団の活動がその目的を達成し、原告団が解散される場合、なお原告団活動費に残金があるときには本B型肝炎訴訟の目的に資する関係団体に寄付するなど有意義な使用をすることを予定しています。個々の原告への残額の返還はありません。