判決の具体的な内容を教えてください。
裁判所は、原告全員について、幼少のころにうけた集団予防接種が感染原因であると認め、国に対して一人550万円の損害賠償をするよう命じました。
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原告は、単に損害賠償を求めるにとどまらず、肝炎患者が安心して治療を受けられる環境を整えて欲しいという思いを強く持っていました。そのため、集団予防接種の制度をつくり、さらに、感染の可能性を知りながら集団予防接種を継続してきた国、そして、救済策を実現するこしなければならない国を被告としたのです。
平成16年1月16日に言い渡された札幌高等裁判所の判決では、原告全員につき集団予防接種と感染の因果関係が認められたものの、一部の原告の請求は、除斥期間(予防接種から時間が経ちすぎていたこと)を理由に棄却されました。これに対し、原告と国が両方とも上告し、平成18年6月16日、最高裁判所では、原告全員について勝訴判決が言い渡されました。