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和解成立件数2024年3月6日現在

提訴/和解数の差について

全国
  • 提訴数:35989
  • 和解数:33285
大阪
  • 提訴数:5888
  • 和解数:5600

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これまでの歩み

裁判報告

第23回口頭弁論

新たに150名の原告の方が和解を行いました。
この和解数は、過去最大規模であり、全国でもこれまで例がない和解数に及びました。
意見陳述では、3名の原告の方が意見を述べました。
951番の方は、B型肝炎ウイルスによってご主人を亡くされたことについての思い、そして、国への反省と真摯な被害者への救済を強く求められました。
534番の方は、治療の苦しさと、和解手続きにおける国の理不尽な対応の是正を求められました。
249番の方は、H3年とH10年の二回の肝がんの発症により苦しまれた体験、治療を支えてくれた家族への想い、そして、国が、国民に事実を知らせなかったことが被害の拡大をもたらしたことを強く訴えました。
弁護団からは、肝がんが再発症したケースについて、民法724条後段の除斥期間の起算点は、直近の肝がんの発症の時と解釈すべきであり、それが現在の最高裁判所の考え方に沿うとの意見を述べました。
国は、本最初の肝がんの発症が提訴20年以上前である場合、国として除斥の問題を指摘せざるを得ない、現在、国にて肝硬変以上の除斥問題について札幌地裁での協議を求めている、と回答しました。
弁護団からは、20年以内に肝がんを再度発症した本件については、国の回答を受けて、必要であれば本人尋問等も検討する旨述べました。

第22回口頭弁論

新たに、66名の原告が和解を行いました。
意見陳述は、2名の原告が行いました。
932番の原告は、仕事をしながら肝がんと闘っています。以前の入院では、食器を分けられたりして、差別も体験し、また、インターフェロン治療での高額な費用負担が大変だったこと等が述べられました。
491番の原告も、仕事をしながら肝がんと闘う毎日です。仕事との両立が難しいこと、また、自身が倒れたら家族が路頭に迷うのではないか、という不安に押しつぶされそうであること等が述べられました。

弁護団からは、まず、国の応答がいまだに遅れていること、その関係で、提訴数よりも和解数の方が少ないこと、を強調し、国に検討を急ぐように催促しました。また、実質的には無駄ともいえる和解資料の追加要求を止めるように求めました。
国は、遅れていることについて謝罪をしたうえで、一部について回答期限を述べました。ただ、和解資料の追加要求については、基本合意に書いてあることについては相変わらず要求する、それ以外の点は検討するとの回答でした。
弁護団からは、基本合意書の理解を前提に、その柔軟な運用を再度求め、国は再度検討する、との回答でした。

第21回口頭弁論

原告326番と原告897番が意見陳述をされました。
原告326番は慢性肝炎発症以来、高額な経済的な負担を余儀なくされ、そして、それに伴う不安が本人のみならず子どもの進学にも影響を与えるなどしています。
将来的にもいつまで仕事をすることができるか、病状の悪化に伴う経済的な負担に耐えられるかといった不安を訴え、国に対して治療費の保障、予防医療の確立、根本的治療の確立を求められました。
原告897番は奥様を肝癌で亡くされた方で、お子様達も母子感染し、慢性肝炎で治療をされています。
原告897番は次第に身体を蝕まれていく奥様を懸命に看病し、症状の悪化を送らせるため懸命に支えてこられましたが、11回にも渡る肝癌、食道静脈瘤の治療や肝性脳症による意識障害への対応、骨粗鬆症を併発して転倒する度に重度の圧迫骨折を繰り返すなど、その壮絶な闘病生活に法廷は圧倒され、すすり泣きが漏れました。
原告897番は更に、国に対して広報の徹底や安心して治療を受けられる環境作りなどを求められています。

弁護団からは、基本合意1周年を経た課題として、国の和解資料の検討遅滞による個別和解の遅れを指摘し、長期間、国が一切の被害救済措置をとらないもとでで放置されたうえに、現在も症状悪化への不安をかかえながら日々生きている患者原告らにとっては、この和解の遅れが、さらに被害を加えるものであることを真剣に理解し、早期の和解進行に取り組むよう求めました。その上で、特に一度国からの回答に基づき追加資料を提出等した原告に関する速やかな検討体制の確立体制を求め、また肝癌患者について病理組織検査がなされていない場合の資料検討準則について改善を求めました。

これに対して、国側代理人はまず和解手続きの遅延を謝罪し、追加資料を提出した場合は後回しにすることなく新規提訴事案と別にチェックを進めていると回答しました。また、国が追加資料を請求する際に具体的な理由を付記することについては検討するとし、肝癌の病態立証で病理細胞診断書がない患者について病態診断書を要求している件について次回までに検討をすると述べました。

第20回口頭弁論

本日は、2名の原告が意見陳述を行いました。
435番の原告からは、学生生活や仕事といった人生の節目節目の大切な時期に肝炎・肝がんと闘わざるをえず、病気に人生を左右され苦しんできたことが述べられました。
488番の原告からは、どこにでもいる普通の家族として暮らしてきたのに、予防接種によりB型肝炎に感染し、子供にも二次感染したことにより、家族の人生が大きく狂ってしまったことが述べられました。

弁護団からは、国の和解手続の遅れを指摘し、国との実務者協議で示されたペースによると、大阪では和解数よりも新規提訴・和解資料の提出数の方が多いことになり、原告らの待ち時間がさらに増えることから、より迅速に手続きを進めるよう求めました。
これに対し、国からは、提出された和解資料について、一部については回答期限を示して回答するとの発言はあったものの、提出された追加資料についての回答は、できる限り努力すると述べるにとどまりました。
そこで、弁護団は、できる限り努力するとの回答では納得できない、追加資料についての回答についても具体的に期限を示すよう迫りました。
裁判長からも、国は検討するよう促され、国も検討しますと言わざるを得ませんでした。

第19回口頭弁論

新たに9名の原告(患者7名)の和解が成立しました。なお、大阪原告のなかで初めての遺族原告による和解例もありました。

原告から、原告192番、原告270番(兼548-1番)、原告545番が意見陳述されました。
原告192番は、妻が2年前に肝炎が悪化して、生体間移植を受けたものの結局助からずに他界された経験から、自分が妻を死なせたのではないかという思いに苛まされていること、妻が亡くなった半年後に自身も慢性肝炎を発症し13歳になる子供が成人するまでに肝硬変や肝がんを発症してしまった場合の生活に大きな不安を感じることなどを語られました。
原告270番(兼548-1番)は、自身はキャリアであるが、長男と次男に母子感染させてしまい、心優しかった次男が26歳で結婚も考えていた時期に突然肝癌を発症し、必至の看病の甲斐もなく4カ月苦しみ抜いた後に亡くなったことを述べられ、母親としての悔しさや沈痛な気持ちを語られました。
原告545番は、はじめて肝臓癌が発見されて告知された際の精神的衝撃の大きさや現在も3度目となる癌の宣告を受けていること、家族等の励ましで手術等を乗り越えてきたものの多大なる経済的負担があることや差別などを受けるため日常生活においても様々な制限があることを述べられました。
この日の意見陳述も、あらためて国の責任の重大さを痛感させられるものでありました。

弁護団からは、この日の和解成立数がわずか7件にとどまったことや提訴後に亡くなった原告も多数いることなどを述べて、原告らが一日も早い和解成立を願っており、国は検討体制の見直すべきであることを再度強く求めました。国からは今後の検討体制について人員を5名増員する予定であることが述べられましたが、弁護団としては更なる増員を求めるとともに、今後の和解の認定スケジュールを明確に示すように求めました。また、裁判所からも国に対して次回期日までに今後の資料検討ペースの見通しを示すように促しました。これを受けて、国は原告らから提出された和解資料の今後の検討ペースについて回答するように裁判所や原告らから要望があったことは本省に伝える旨の回答がなされました。

第18回口頭弁論

大阪原告団のうち新たに24名の和解が成立しました。また、徳島肝炎の会代表の有川哲雄氏が徳島県在住の原告として初の和解事例となりました。

原告からは、原告236番が意見陳述をされました。
原告236番は、慢性肝炎を発症しながらも命がけで仕事を続けなければならなかったことや再就職先でこれからというときにまたもや肝癌が発見されてしまい、いつも大事なときにB型肝炎ウイルスが全てを奪っていくという自分の人生であるとの思いを語られたもので、これまでのご苦労の重みが伝わってくるものでした。また、せめてこの裁判は自分が生きている間に決着してほしいとの気持ちを持っていることも述べられ、早期の和解成立が必要であることも訴えられたものでした。

弁護団からは、大阪原告団は489名となり、和解資料を提出済みの原告は300名となるにもかかわらず、これまでの和解成立数が未だ39名にとどまっていることなどから、被告国による人的体制の不備が和解の成立を遅延させていることを指摘し、早期の和解成立を願う原告のためにも国による抜本的な人員体制の強化がなされることを強く求めました。なお、引き続き不当な追加資料の要求が許されるべきではないことも主張しました。

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