第95回口頭弁論
第95回口頭弁論では、原告番号5457番さんが意見陳述をしました。病態は慢性肝炎で、除斥期間20年が経過する5日前に提訴をされた方です。5457番さんは、目標にしていた仕事に就いたものの、慢性肝炎発症により入院され、その数年後に慢性肝炎が原因で住宅ローンの審査が通らずに自宅購入を断念され、その数年後に身体的負担からやむをえず転職を選択するという経験をされました。その上で、「救済していただくことは、大変ありがたいことですが、国は、感染者からの申請による受け身の救済ではなく、除斥期間を廃止し、積極的に救済の手を差し伸べるべきではないでしょうか。何の罪もない人々が、今も苦しんでいるのです。国には心ある救済を望みます。」との意見を述べられました。
次いで、弁護士からも、B型肝炎訴訟における除斥問題とは、国自らが引き起こした問題であるにもかかわらず、放置をして、救済せずに被害者に被害の存在を気づかせないでいて、その結果時間の経過を利用して責任を逃れようとする国の対応にほかならないと意見陳述を述べました。
期日の後は、中之島公会堂で裁判の報告集会が開催され、5457番さんから感想が述べられ、いつものようにこの間の活動が共有され、除斥問題の活動や広報活動、教育啓発活動について報告された後に、原告さん・元原告さんの皆さんとの交流会が開催されました。