B型肝炎訴訟の「基本合意」が成立しました
安心して治療を受けられる恒久対策の確立に向けて
「基本合意書」が締結された平成23年の12月「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されました。しかし、これによって救済されることができるのは認定要件を備えることができる方のみで、B型肝炎患者の一部に過ぎません。また、和解が成立した被害者も、将来の症状の悪化、治療費の負担、および偏見差別による被害がなくなったわけではありません。
このようなことから、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、全てのB型肝炎患者が安心して暮らせる社会の実現を求めて活動しています。このような活動を恒久対策活動と呼んでいます。
恒久対策活動の内容
肝炎医療の助成
- 肝硬変、肝がん患者に対する治療費軽減措置制度の創設
- 核酸アナログ製剤治療への助成拡充
- 核酸アナログ製剤治療助成の自動更新化、手続きの簡素化
- 核酸アナログ製剤以外の治療および検査への助成
障害者認定
- 身体障害者福祉法上の身体障害者認定基準の見直し
- 障害年金受給に係る認定基準の見直し
肝炎ウイルス検査の体制整備
- ウイルス検査の体制整備および受検促進
- 陽性者に対するフォローアップ
- ウイルス検査の広報
啓発・知識の普及・人権の尊重
- 国の集団予防接種により約45万人の被害者が生じたことの周知
- 偏見や差別の実態の調査、分析およびそれに基づくガイドラインの作成
- 国民に対する効果的かつ広汎な広報・教育活動
- 医療機関の関係者等に対する教育・啓発
肝炎医療を提供する体制の確保
- 肝炎患者支援手帳の普及促進
- 肝臓専門医の地域偏在の解消
- 地域肝炎治療コーディネーターの養成事業の促進
- 肝疾患相談支援センターの広報の充実
治療と就労の両立
- 肝炎の治療を受けながら就労を行うことができる制度の整備