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和解成立件数2024年3月6日現在

提訴/和解数の差について

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B型肝炎訴訟の「基本合意」が成立しました

基本合意が成立しました

平成23年6月28日、国が集団予防接種によるB型肝炎患者に対して法的責任を認めて正式に謝罪し、全国B型肝炎訴訟の原告団・弁護団と国との間で、被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意」が成立しました。

基本合意の内容

  • 国が責任を認めて正式に謝罪
  • 和解対象者の認定要件と和解金の支払い
  • 今後の治療体制などの恒久対策についての協議の場の設置等

※「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されています。

木槌のイメージイラスト

基本合意による和解対象者の認定要件は以下の通りです。心当たりのある方は、下記リンクから各地の弁護団までご相談ください。
全国B型肝炎訴訟 各地の相談先

和解対象者の認定要件

  1. 昭和16年7月2日から昭和63年頃までの生まれであること(昭和23年7月1日の予防接種法施行時に7歳未満であったこと)
  2. B型肝炎ウイルスの持続感染者であること(B型肝炎ウイルスのキャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡)
  3. 満7歳までに集団予防接種を受けたこと(母子手帳がなくても訴訟可能)
  4. 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
  5. 集団予防接種被害者でもある母からの感染=「2次感染被害者」も救済の対象になります。

B型肝炎情報

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