基本合意の内容
- 国が責任を認めて正式に謝罪
- 和解対象者の認定要件と和解金の支払い
- 今後の治療体制などの恒久対策についての協議の場の設置等
担当地域:大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・徳島県
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平成23年6月28日、国が集団予防接種によるB型肝炎患者に対して法的責任を認めて正式に謝罪し、全国B型肝炎訴訟の原告団・弁護団と国との間で、被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意」が成立しました。
※「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されています。
基本合意による和解対象者の認定要件は以下の通りです。心当たりのある方は、下記リンクから各地の弁護団までご相談ください。
→全国B型肝炎訴訟 各地の相談先