相談・提訴をお考えの方
提訴・和解するには?
給付金を受け取るには、以下の条件を満たすことが必要です。
給付金を受け取ることができる人は…?
- 一次感染者の場合
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- B型肝炎ウィルスに持続感染していること
- 集団予防接種を受けたことがあること
(母子手帳がなくても、接種痕その他で立証可能) - 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
(昭和23年7月1日の予防接種法施行時以降に7歳未満であったこと) - 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
- 他に感染原因がないこと
- 二次感染者の場合
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- 母親が一次感染者の要件を満たすこと
- B型肝炎ウィルスに持続感染していること
- 母子感染であること
ただし、簡単には諦めないで下さい。
私たちは、被害者が広く・早期に救済されるよう和解条件の解釈や運用などについて、全国の弁護団で情報交換すると共に、継続的に国と実務協議を行っています。
その結果、困難な事例も含め大きな成果を得ています。
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個別の相談に対応していきますので、まずは、私たち弁護団にご相談下さい。
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