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和解成立件数2024年3月6日現在

提訴/和解数の差について

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これまでの歩み

裁判報告

第6回口頭弁論

2008年11月13日の弁論期日は、10月2日提訴分(原告番号41から48)について原告からの訴状と国からの答弁書が正式に提出扱いとなりました。原告からは、医療照会書など基本的な書証を提出し、一方、国からは第8準備書面が提出されました。

今回は、原告48番さんが意見陳述をされました。インターフェロン治療で39度の熱に苦しみ、関節痛や脱毛もあったこと、親知らずを抜く際にはB型肝炎ウイルス保持者ということで周りがすべてビニルで覆われるという特別にものものしい扱いを受けたことなどを話されました。ご本人のとまどいや悔しさが聞いている者の胸にぐっと迫りました。
当日は、原告47番さんも、意見陳述の予定でしたが、期日の前に症状が悪化して入院を余儀なくされてしまい、準備もできず法廷にもおいでになれませんでした。原告のみなさんは常にこうした危険と隣り合わせで暮らしておられるので本当に大変です。

弁護団からは、裁判所と国は早期の解決に向けて協力をしてほしいという意見を述べました。そして、弁護団としても早期解決への意気を示すために、次回には総まとめ的で全国的にも統一した準備書面を出すと宣言しました。

第5回口頭弁論

9月4日、大阪地方裁判所の大法廷202号で裁判がありました。

この日の最初の陳述は、原告37番さんでした。36歳でキャリアと診断され、4年後には慢性肝炎、そして肝硬変、肝がんと10数年のうちに進行したこと、肝性脳症になりかけていると言われ妻の顔もわからなくなるだろうと医者に言われ、生体肝移植を決意したこと、決意にあたっては妻の励ましと臓器提供、親族の援助が大きな力となったこと、しかし治療にかかる金銭負担が莫大で、人生設計も大きく狂ってしまったこと、これらの苦しみの原因を作った国には責任をとって欲しいこと、が静かに語られました。

次に原告30番さんの意見陳述でした。自分はどうせ長くは生きられないんだろうという気持ちや漠然とした不安の中で、直情的、短絡的な行動を取りがちであったこと、弁護士になるための受験勉強は勉強の厳しさだけでなく病気とも闘わねばならなかったこと、結婚し子どもに恵まれてからは子どものために生きたいという思いと責任で生きていること、などがとつとつと語られました。

その後、代理人奥村秀二弁護士はジェノタイプAの検査をする必要がないこと、代理人井上洋子からは父子感染の可能性を検討する必要はないこと、について要約を述べました。国はこれらについて次回までに再度反論すると言いました。

なお、国からは、6月16日に追加提訴した12名についての答弁書が出ていますが、「これまでと同じ」といった内容の形式的なものです。

また、国は第7準備書面というのを出してきています。これは、母親がどういった検査結果だったら母子感染ではないといえるか、持続感染者(キャリア)といえるためにはどんな数値が必要か、現在の慢性肝炎と過去に慢性肝炎であったこととは異なる、肝硬変や肝ガンはB型ウィルスだけが原因でない、など医学的な意見をいろいろと述べています。その内容は原告代理人らの意見と合致する点もあれば、反論すべきところもあります。今後、弁護団で反論すべきは反論して行くことになります。

第4回口頭弁論

弁護団からは、この訴訟で原告たちが立証すべきことは5つだけであり(①予防接種では注射針や筒の回し打ちがされていたこと、②原告らが予防接種をうけたこと、③原告らが無症候性キャリアから肝がんまで症状は様々ながらB型肝炎ウィルスの持続感染者であること、④原告らは母子感染でないこと、⑤予防接種以外の感染ルートの可能性がないこと)、その5つは原告提出書類等で証明十分であること、が書面と口頭とで主張されました。また、原告らの損害について、一度慢性肝炎の状態で苦しんだことがあれば、現在は治療の効果があがって肝臓の検査数値が落ち着いていても、慢性肝炎患者としての損害があると評価するのが合理的であること、も主張しました。

国は書面で、この5つのうち⑤の観点から、父子感染とジェノタイプA型の感染の可能性があるではないか、という主張をさらに詳細に出してきました。また、慢性肝炎といえるためには6ヶ月悪い数値が続かないとだめだ、などと損害の評価についても異論を述べています。
まだまだ土俵上でがっぷり組み合っている感じです。

しかし、何よりも心を打ったのは、今回もやはり、原告の陳述でした。
陳述するというのは本当に大変なことだと思います。
でも、原告がそれをおして陳述して下さったことで、B型肝炎の大変さが経験しない者にも伝わりますし、陳述して下さった勇気が、周りの人にも勇気を与え、頑張ろう、という気持ちをふるいたたせてくれます。

ありがとうございました。

第3回口頭弁論

原告番号21から28の8名についての訴状、国からの答弁書の他、原告番号10から20の個別の症状等に対する国の意見書が書面で出されました。国はひきつづき父子感染とジェノタイプの問題を取り上げた書面を提出してきました。

弁護団からは、予防接種から20年経過したら損害賠償請求できないという国の主張(これを除斥期間といいます)に対する反論を書面と口頭とで行いました。

また、弁護団からは国に対し、原告ら個別の症状にいろいろな反論等をしているが、国としての統一的基準があるはずであろう、早急にそれを明らかにしてほしいと訴えました。その統一的基準が現在の医学的水準等にもとづいて適切なのかどうかをこの訴訟で論点として闘わせれば、争点も明確になるし、訴訟の進行から無駄が省かれて迅速にすすみ安いからです。

原告番号21番さんの陳述がなされました。幼児をかかえ妊娠中の奥さんが、夫の死を覚悟するように医者に言われたことの残酷さ、それでも奥さんは明るく夫である21番さんに接して支援と協力を惜しまず、不安の中で家族が助け合って暮らしていることが表現されました。

第2回口頭弁論

原告番号10から20の11名についての訴状とそれに対する国の答弁書の他、原告番号1から9の個別の症状等に対する国の意見が書面で出されました。弁護団からは前回出された国の主張への反論として、父子感染の可能性はきわめて低いこと、ジェノタイプAについて検査する必要のないこと、について書面で提出するとともに、法廷で口頭説明もしました。

原告番号20番さんの陳述がなされました。20番さんはそのお子さんへ母子感染させてしまったのですが、自らの闘病の苦しみだけでなく、母としての苦しみが地獄のようであることを、ゆっくりとつとつと語られ、傍聴人の胸を打ちました。

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